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生活環境影響調査書(案)の告示縦覧について
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第9条の3第2項の規定に基づき実施した揖龍保健衛生施設事務組合生活環境影響調査の結果について、公の縦覧に供し、意見書の提出を受付します。
意見の募集を締め切りました。
1)縦覧期間 | 令和6年4月1日から令和6年4月30日までの1箇月間 |
2)縦覧場所及び時間 | 場所:揖龍保健衛生施設事務組合 環境業務課 時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜、日曜、祝日除く) |
3)設置する施設 の概要 |
(1)施設の名称 (仮称)新揖龍クリーンター (2)施設の設置場所 たつの市揖西町前地513番地5 (3)施設の種類 エネルギー回収型廃棄物処理施設 (4)廃棄物の種類 普通ごみ、資源ごみ、粗大ごみ、産業廃棄物 その他特殊ごみ、災害ごみ (5)施設の能力 普通ごみ 115t/日(57.5/日・炉×2炉) (6)処理方式 シャフト炉式ガス化溶融炉 (7)処理対象区域 たつの市、太子町 |
4)実施した生活環境 影響調査の項目 |
大気質、騒音、振動、悪臭 |
5)意見書の提出 |
施設の設置に関して利害関係のある者(周辺に居住する者及び周辺で事業を営む者等が含まれる。)は、生活環境保全上の見地から意見書を提出することができる。意見書(様式任意)は、郵送、FAX、電子メール又は持参による提出のみとし、電話による意見は
受け付けないものとする。 なお、提出期限は、縦覧期間満了日(令和6年4月30日)の翌日から起算して2週間を経過する日までに、管理者あてに生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができるものとする。 |
6)意見書の提出先 |
〒679-4012 たつの市揖西町前地513番地1 揖龍保健衛生施設事務組合 環境業務課 FAX:0791-66-2660 メールアドレス:ecoro@tatsuno.or.jp |
7)提出にあたって の留意事項 |
ア 意見書は、揖龍保健衛生施設事務組合生活環境影響調査書(案)に対する意見以外には提出することは出来ない。 イ 意見書には、個人の場合にあっては、住所及び氏名を、法人の場合にあっては、法人名、代表者名及び事業所の所在地を記載すること。 ウ 意見書は、日本語により記載されたものに限る。 エ 提出された意見書は、その内容を公表する場合がある。ただし、特定の個人が識別しうる個人情報、財産権等を害するおそれがある等の場合は、公表の際に当該箇所を伏せて対応するものとする。 |
8)意見書の処理方法 | 提出された意見については、必要に応じ、揖龍保健衛生施設事務組合生活環境影響調査書(案)の修正意見として取り入れることとする。
/意見提出はありませんでした |